規約
戦争社会学研究会規約
2012年7月1日施行、2017年4月22日一部改正、2018年4月14日一部改正、2023年4月23日一部改正
1.総則
第1条 本会は、戦争社会学研究会と称する。
第2条 本会の事務局は、原則として会長の所属する機関におく。
第3条 本会は、戦争と社会についての研究を奨励し、その発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究大会の開催
(2) 会誌『戦争社会学研究』の編集・刊行
(3) ホームページ上での情報の伝達と交流
(4) 国内外の学術団体との交流と連携
(5) その他前条の目的を達成するための事業
2.会員
第5条 本会の会員は、本会の目的および規約に賛同する者とする。
(1) 新たに会員になるには、運営委員会の承認を要する。
(2) 会員は、研究大会において個人報告を行う資格、ならびに総会に参加する資格を得る。
(3) 年会費は当該年度の4月1日から翌年3月31日までに納入するものとする。ただし、会誌への投稿にあたっては、その年度の年会費を納入していることを要する。会員が特集論文等に寄稿する場合も、同様とする。
(4) 会員の年会費は、有職者(専任教員およびこれに準じる者)6,000円、その他の者(非常勤講師・大学院生・学部生およびこれに準じる者)3,500円とする。会員への会誌送付については、前年度の会費を納入していることを必要とする。(注)
(5)5年間の年会費滞納で会員資格停止とする。
3.役員
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 運営委員若干名
第7条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 会長および運営委員の選出は、当分の間運営委員会がこれを行い、総会の承認を得るものとする。
第10条 補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4.組織
第11条 本会の事業に関する審議・執行のため、次の機関を置く。
(1) 本会の運営に関わる重要事項を審議する最高機関として総会を置く。総会は原則として研究大会の開催時に、会長の招集をもって開催される。
(2) 本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として運営委員会を置く。
(3) 会長は必要に応じて運営委員会を招集し、その議長となる。
(4) 運営委員会の業務を補佐するために、事務局幹事を置くことができる。
(5) 本会の経理は運営委員会が管理し、総会においてその収支を報告し、承認を得るものとする。
(6) 会誌『戦争社会学研究』の編集・刊行の機関として編集委員会をおく。編集委員は運営委員会が指名し、任期は2年とする。
(7) 研究大会および例会の企画・運営の機関として企画委員会をおく。企画委員は運営委員会が指名し、任期は2年とする。
5. 総会等の決議
第12条 総会の決議は、とくに定める場合を除き、出席者の過半数の賛同により決定する。
第13条 本会の事業に関する日常的な審議事項については運営委員会がこれを決定し、総会または会員メーリングリストを介した稟議によって承認を得るものとする。
6.付則
第14条 本規約の変更には総会の議決を要する。ただし軽微な変更については、会員メーリングリストを介した稟議によって総会の議決に代えることができる。
第15条 本規約は2019年4月20日より施行する。
(注)本年会費は2024年度より適用され、2023年度の年会費は、有職者(専任教員およびこれに準じる者)5,000円、その他の者(非常勤講師・大学院生・学部生およびこれに準じる者)2,500円です。