日本における戦争の長期的影響に関する学際研究会幹事会規程
(趣旨)
第1条 この規定は、日本における戦争の長期的影響に関する学際研究会設置要綱第4条の規定に基づき、日本における戦争の長期的影響に関する学際研究会(以下、「本会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、本会の活動が目的に沿って円滑に行われるよう、必要な検討と調整を行う。
2 幹事会は、本会の入退会の承認を行う。
3 幹事会は、アドバイザーの指名を行う。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会は、10名以内で構成するものとする。
(幹事)
第4条 幹事は、本会構成員の互選により定める。ただし、本会の発足時においては、「日本における第二次世界大戦の長期的影響に関する学際的シンポジウム」の企画委員会のメンバーがつとめる。
2 幹事の任期は2年する。ただし、再任は妨げない。
(代表者)
第5条 幹事会に代表者を置く。
2 代表者は、幹事の互選により定める。
3 代表者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 幹事会の会議は、必要に応じて代表者が招集する。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、本会の事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事会の検討を経て別に定める。
付 則
この規程は、2025年4月26日から施行する。